葬儀のプロ今村の葬儀の準備まとめ

2017年10月05日

加入している保険ごとに給付金があります

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葬儀を行った際に受け取れる手当は、保険の加入者であれば誰でも受け取ることが可能です。喪主に支払われることになりますが、加入している保険によって給付金が異なり、それぞれ手続きも変わるので注意が必要です。まず、国民健康保険の加入者ですが、葬祭費給付金制度という制度があり、被保険者が亡くなった際、葬儀を行った人に費用が支給されます。

加入者の被扶養者が亡くなった際は、保険証の返却と変更の手続きが必要です。加入者は50000〜70000円、後期高齢者保険の場合は30000〜70000円です。問い合わせは市や区役所の保健年金課へ申し出て下さい。

健康保険加入者は、埋葬料給付金制度があります。被保険者または被扶養者が亡くなった場合に、被扶養者や被保険者に埋葬料が支給されます。上限は50000円までとなり、こちらは実費精算です。問い合わせ先は全国健康保険協会です。

国家公務員の場合は、加入している各共済組合に問い合わせれば埋葬費が支給されます。金額はおおむね100000〜270000円程度ですが、各組合により支給額は異なりますので確認が必要です。埋葬費給付金制度は、保険に加入していた本人が亡くなった際に、被扶養者など埋葬料支給の対象者がいない場合に、埋葬を行った人に対してかかった実費用を支給する制度です。

申請は死亡日から2年以内に窓口で行う必要がありますが、葬儀後でも問題なく手続きが可能です。



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